暖かくなる春は引っ越しシーズンですよね。
新天地に行く楽しみがある反面、退去する際の立会い確認をしないといけ無いのは少し面倒…。
電気・ガス・水道の契約をすでに終えている場合、確認時に電気がつかないのは問題ないのでしょうか?
また、照明等を自分で用意していた場合、立会い時までに外しておくのは結構手間なので、そのままではだめなのかも気になります。
今回は、退去時の確認で部屋に電気がつかなくても大丈夫なのか。
また、照明器具の取り外しが必要なのかについても調べました。
結論から言いますと、電気の契約を解除しても通電はされているので電気がつかないかもと心配する必要はありません。
しかし、自分で取り付けた照明器具は立会い時までには外しておきましょう。
この記事が参考になれば幸いです。
退去の立会い時に電気つかないのはOK?NG?
退去時の立会い時、すでに電気の契約が終わっている場合は問題ないのでしょうか。
基本的に、契約が切れていてもブレーカーを上げれば電気は点く仕様になっているため、立会い確認までに電気契約を終了してしまって問題ありません。
住み始める前の内検で電気をつける場合もありますよね。
契約解除されていても通電自体はされているんです。
ですので、すでに退去していて電気の契約が解除されていたとしても、不動産会社との立会いでは電気は点くと思われます。
しかし、もし点かなかったら不安だと思いますので、事前に不動産会社に連絡し、立会い時にはもう契約は解除している旨を伝えておくとスムーズです。
不動産会社によっては、明るい午前中や昼のうちに明かりをつけなくても大丈夫な状態で立会いをしてくれる場合もありますよ。
照明器具は退去の立会いまでに外すべき?置いて行っていい?
立会いの際には電気の契約を解除していてもいいことはわかりました。
反対に、立会い時は契約を解除していない状況だとして、取り外しにくい照明器具を付けていた場合は、やはり外したほうが良いのでしょうか。
原則として、退去時には住み始めた時と同じ状況に戻しておくことが義務とされています。
つまり、よほど取り外しが難しい場合でない限り、外しておく必要があるんです。
取り外しが厄介なエアコンですら義務付けられているので、手間でも事前に外しておきましょう。
また、立会いは住む前と退去前で状況が変わっているか・変わっていないかどうかを確認するための作業です。
立会い時に照明が点いたままですとその確認が難しい場合があります。
それに、後々になって「照明器具を外したら傷がありました」なんて追加請求されたら気分が悪いしなんだか信用できませんよね。
そうしたもやもやを発生させない為にも、立会い時には照明器具は外しておきましょう。
どうしても取り外しが難しい場合は、例外的に貸主に買い取ってもらう事もできる法律もあるようです。
しかしこれはかなりまれなケースみたいですので、早めに取り外し作業を行っていたほうがよさそうですよ。
まとめ
新しい地に引っ越しをすることになると、ワクワクする反面、今まで住んでいたところの立会いが面倒だなと感じる人も多いはず。
そうした人の為に、今は立会いの代行業者や立会い自体をしなくてもいい制度もあるようです。
しかし、後々トラブルに発展する可能性も考慮すると、やはり本人が行ったほうがよさそうですね。
立会い時に気になるのが電気の契約解除後の場合ですね。
解除した後だとしても通電が停止されているわけではないので、ブレーカーを上げれば電気はつきますので安心してください。
しかし、自分が取り付けた照明器具は立会い確認までには外しておきましょう。
退去時の立会いは、住み始めの時と同じ状況に戻し、その上で傷や汚れ、においなど変化が無いかを確認する作業です。
撤去作業は面倒ですが、後々身に覚えのない傷や汚れの請求をされる心配もありますので必ず行ってください。
スムーズに退去の立会いも済ませて、新たな気持ちで新生活をスタートさせましょう♪