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労働力調査って拒否できる⁉罰則の有無や期限切れの場合についても解説

労働力調査の元となる統計法では、報告をしない場合には罰則の規定があり、基本的には拒否することはできません。

 

回答の期限日になると、調査員が家を尋ねてきて、労働力調査の提出を求められます。

回答が終わっていないと、再度訪問してもらうことになってしまうので、期限切れになる前に早めに回答しましょう。

 

この労働力調査は、日本の就業・不就業の状況を把握するために毎月調査されているものです。

およそ40,000世帯員のうち、15歳以上の約10万人が対象にとされています。

 

この記事では、

労働力調査について

労働力調査を拒否したり、無視したときの罰則

・提出期限が過ぎてしまった場合

についてお伝えしますので、労働力調査の書類が届いた人は是非参考にしてみてくださいね。

 

 

労働力調査って拒否できるの?無視した時の罰則はある?

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労働力調査は、調査報告をしない場合は罰則があります。

 

この罰則は統計法の第61条で定められており、回答を求められた者が報告を拒むと、50万円以下の罰金が定められています。

 

労働力調査とは国による調査で、この調査ではどくらいの人が仕事をしているのか、明らかになります。

また、性別や年齢など、その内訳を知ることもでき、日本の完全失業率や景気判断、雇用対策の基礎資料として利用される調査です。

 

その基礎となるのが統計法です。

統計法とは、国の行政機関や地方公共団体が公的統計を作成するときの決まりが定められています。

 

この労働力調査は、正確な報告がないと正しい情報が得られませんし、回答を拒否して回答者数が少ないと、知りたい情報が得られませんよね。

 

そのため、正確な報告を法的に確保するため、報告(回答)を求められたら拒むことは禁止されています。

虚偽の回答も禁止しており、違反をした場合も罰金となります。

 

しかし、労働力調査はプライバシーに関わる調査項目が多いので、正直に回答すべきなのか悩んでしまう時もあるかもしれません。

 

統計法には、調査員の守秘義務が書かれていて、労働力調査で知りえた個人の情報を漏らしてはいけないと決まっています。

守秘義務を守らなかった場合の罰則もありますので、安心して正確な回答をしましょう。

 

労働力調査が提出期限切れに…期限を過ぎても提出できる?

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提出期限切れになってしまった場合は、調査員から連絡が届きます。

期限を過ぎてからの提出については、総務省統計局のホームページに記載されていません。

そのため、自宅に尋ねてきた調査員に相談すると良いでしょう。

 

労働力調査は、月末の1週間が調査週間となっていて、その後、調査票を回収するために調査員が自宅まで尋ねてきます。

回収日は、調査表の記入を依頼された時に約束します。

 

労働力調査は、インターネットを使って回答することもできます。

インターネット(スマートフォンタブレット型端末)を使うメリットは、入力内容の一時保存ができるので、空いているすきま時間に回答することができることです。

 

また、インターネットで回答した場合は、調査員による訪問がありませんので、調査員の方とのやり取りが煩わしい…という方はネット回答がおすすめです。

 

提出期限に間に合わなかった場合は、まず調査員に相談しましょう。

調査員と連絡がとれない場合は、労働力調査の問い合わせ先に電話で連絡してみると良いですよ。

 

www.stat.go.jp

連絡先:総務省統計局統計調査部 労働力人口統計室 企画指導第一係

電話:03-5273-1161

 

 

まとめ

労働力調査は、日本の就業・不就業の状況を把握するために、毎月行われている大切な調査です。

そのため、統計法で定められているとおり、調査報告をしない場合は罰則があります。

虚偽の報告をした場合も罰則がありますので、正しい回答をしましょう。

 

また、労働力調査はプライバシーに関わる調査項目が多いのですが、統計法で守秘義務についても書かれていますので、調査員が情報を知ったとしても他言することはありません。

 

また、期日までに回答が終わらなければ、調査員に相談しましょう。

 

インターネットを使うと、一時保存の機能を使うことができるので、空いているすきま時間に回答することができますよ。

 

正しい調査を行うための調査ですから、期日までにしっかり回答をしておきたいですね。